小平市・保育実施基準表

小平市保育の実施に関する条例施行規則より抜粋


主に保育に当たる保護者の状況(配偶者、同居の親
続等が児童の保育に当たれない場合)
実施
基準
指数
特別調整
指   数
細  目 (1)〜(30)までを細小項目とする。 ひと
り親
生活
保護
親子
別居
居宅外
労 働
外 勤 常  勤
(20日以
上就労)
(1)日中7時間以上の就
  労を常態
10
(2)日中4時間以上7時
  間未満の就労を常態
非常勤 (3)週3日以上就労し、
  かつ、日中7時間以上
  の就労を常態
(4)週3日以上就労し、
  かつ、日中4時間以上
  7時間未満の就労を常
  態
その他 (5) (1)から(4)までに掲
  げられるものの他、勤
  務の態様から保育に欠
  けると認められる場合
(6) 求  職 6〜7
居宅内
労 働
自 営 中心者 (7)危険な物を扱う業種で
  あり、日中7時間以上
  の就労を常態
10
(8) (7)以外で、日中4時
  間以上の就労を常態
〜9
協力者 (9)危険な物を扱う業種で
  あり、日中4時間以上
  7時間未満のの就労
  を常態
(10)(9)以外で、日中4時
  間以上7時間未満の就
  労を常態
7〜8
内 職 (11) 日中7時間以上の就労を常態
    (月間の平均時間とする)
(12) 日中4時間以上7時間未満の
   就労を常態(月間の平均時間と
   する)
出産・
疾病・
障害者
(13) 出   産
疾 病 (14) 入   院 10
居宅内 (15) 常 時 病 臥 10
(16) 精神性・感染性 10
(17) 一 般 療 養 7〜9
障害者 (18)1級(度)・2級(度) (3級障害
   のうち、視力、聴力、体幹機能
   障害者を含む。)・3度
10
(19)3級((18)の3級障害者を除く)
   ・4級 
(20) 4 級
看 護
(介護)
(21) 通院、通学、通所等付添い 8〜10
(22) 在宅看護(介護) 6〜8
災 害 (23)災害等による家屋の損傷その他災害復
   旧のため保育に当たれない場合
10
その他 市長が
特に必
要と認
めたも
不存在 (24)死亡・離別・行方不明
   ・拘禁
10
自営中心
者であり、
かつその
業務のた
めの使用
人がいる
場合
(25)危険な物を扱う職種で
   あり、日中7時間以上
   の就労を常態
(26)(25)以外で日中4時
   間以上の就労を常態
7〜8
自営協力
者であり、
かつその
業務のた
めの使用
人がいる
場合
(27)危険な物を扱う業種で
   あり、日中4時間以上
   7時間未満の就労を
   を常態   
(28)(27)以外で日中4時
   間以上7時間未満の
   就労を常態
6〜7
(29)不就労であるが、就労技能習得等
   のために現に保育に当たれない場
   合
6〜9
(30)前各号に掲げるもののほか、保育
   に欠けると認められる場合
6〜10

調  整  指  数

類   型 配偶者、同居の親族等の状況 調整指数
求   職 求職のため、日中外出の常態にある場合 −1
自   営 該当配偶者を除くその他の同居の親族が協力者
となっている場合
−1
内   職 日中7時間以上の就労を常態 −1
日中4時間以上7時間未満の就労を常態 −2
疾   病 一 般 療 養 −1
身体障害者 4 級 で 無 職 −1
看護(介護) 自宅で病人の看護等に従事 −1


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